大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京地方裁判所 平成6年(ワ)7262号 判決

埼玉県越谷市大字蒲生三八八五番地

第七二六二号ないし第七二九一号事件

原告

旭物産株式会社

右代表者代表取締役

嶋田雅弘

右訴訟代理人弁護士

鈴木研一

高知市横浜新町三丁目一五〇五番地

第二〇六一二号事件

原告

上田幸三郎

右訴訟代理人弁護士

田浦清

和田高明

右輔佐人弁理士

田中幹人

東京都中央区八丁堀一丁目二番四号

第七二六三号、第二〇六一二号事件

被告

ニチロ毛皮株式会杜

右代表者代表取締役

和島瑛伍

右訴訟代理人弁護士

遠藤幸子

木戸伸一

大分市大字宮崎字延命一三八七番地の一

第七二六二号、第二〇六一二号事件

被告

ナショナルライフ株式会社

右代表者代表取締役

三野加奈江

東京都町田市金森一一三六番地

第七二六四号事件

被告

株式会社エスタ

右代表者代表取締役

米山美智子

沖縄県浦添市伊祖一丁目三二番一号

第七二六五号事件

被告

有限会社ワンダーミッション

右代表者代表取締役

武富良惟

大分市大字光吉一八四三番地の二

第七二六六号事件

被告

東急産業株式会社

右代表者代表取締役

三野康夫

沖縄県浦添市伊祖一丁目三二番一号

(登記簿上の本店所在地)

沖縄県宜野湾市字真栄原四四二番地

第七二六七号事件

被告

有限会社エム・シー・シー

右代表者取締役

宮平守正

沖縄県沖縄市字上地二八四番地の一

第七二六八号事件

被告

有限会社タキオン

右代表者代表取締役

井上勝記

沖縄県石垣市字登野城一七一番地

第七二六九号事件

被告

有限会社ビクトリー

右代表者代表取締役

宮良榮子

福岡県大牟田市不知火町二丁目一〇番地の七

第七二七〇号事件

被告

有限会社エスビーエス

右代表者代表取締役

大坪美保

広島県廿日市市宮園三丁目一二番地の二

第七二七一号事件

被告

有限会社モリカミ

右代表者代表取締役

森上文吉

福岡県小郡市小板井三七二番地

第七二七二号事件

被告

有限会社エム・エス・ケイ

右代表者代表取締役

坂本美奈子

福岡県八女市大字津江八〇七番地

第七二七三号事件

被告

有限会社ビューティ・エイト

右代表者代表取締役

牛島ヱイ子

福岡県北九州市小倉南区上吉田一丁目七番一〇号

第七二七四号事件

被告

有限会社真珠

右代表者代表取締役

尾倉惠子

福岡市西区野方二丁目九番一九号

第七二七五号事件

有限会社成健こと

被告

原義輝

福岡県柳川市袋町一四-一

第七二七六号事件

有限会社コスモ待鳥こと

被告

待鳥利子

鹿児島市郡元町一一一五番地

第七二七七号事件

被告

ネクス有限会社

右代表者代表取締役

羽地美智子

山口県長門市俵山五〇六〇番地の一八

第七二七八号事件

被告

有限会社エイムいとなが

右代表者代表取締役

糸永俊明

島根県浜田市長沢町一六一番地

第七二七九号事件

被告

小松有限会社

右代表者取締役

小松加代子

熊本県荒尾市荒尾三六一二-四二

第七二八〇号事件

有限会社セイケンこと

被告

増永彰男

広島県三原市本町一五六四番地の二五

第七二八一号事件

被告

ハピネス・オオイ有限会社

右代表者代表取締役

大井通子

沖縄県沖縄市古謝三七九-一六

七二八二号事件

被告

大城盛安

福岡県柳川市新外町一〇〇-三

第七二八三号事件

被告

内野功子

熊本市保田窪本町一一六五

第七二八四号事件

被告

石原章

那覇市泉崎二丁目八番一一号

第七二八五号事件

被告

津嘉山二郎

大分市大字古国府一〇二番地の一エメラルドマンション一〇八

第七二八六号事件

被告

谷口好子

鹿児島市坂元町六二五番地

第七二八七号事件

被告

宮之原公子

那覇市前島二丁目五番三号

第七二八八号事件

被告

上運天常

沖縄県具志川市字栄野比三五七-四

第七二八九号事件

被告

又吉寛

那覇市寄宮三丁目一八番九号

第七二九〇号事件

被告

奥原玄一

東京都渋谷区代々木四丁目五番七号

第七二九一号事件

被告

水野修治

右被告二九名訴訟代

理人弁護士

佐藤正昭

同訴訟復代理人弁護士

松枝迪夫

右輔佐人弁理士

杉村暁秀

徳永博

(以下、当事者の表記は、事件番号を省略する。)

主文

一  原告らの請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は、被告ナショナルライフ株式会社に生じた費用の四分の一、被告ニチロ毛皮株式会杜に生じた費用の三分の二及び原告上田幸三郎に生じた費用を原告上田幸三郎の負担とし、その余を原告旭物産株式会社の負担とする。

事実及び理由

第一  請求

一  第七二六二号事件

被告ナショナルライフ株式会社(以下「被告ナショナル」という。)は、原告旭物産株式会社(以下「原告旭物産」という。)に対し、金二億七一七六万七六〇〇円及びこれに対する平成五年一一月一九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  第七二六三号事件

被告ニチロ毛皮株式会杜(以下「被告ニチロ」という。)は、原告旭物産に対し、金三八〇〇万円及びこれに対する平成五年一一月一八日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

三  第七二六四号事件

被告株式会社エスタは、原告旭物産に対し、金一五四〇万円及びこれに対する平成五年一一月一八日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

四  第七二六五号事件

被告有限会社ワンダーミッションは、原告旭物産に対し、金三九〇〇万円及びこれに対する平成五年一一月一九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

五  第七二六六号事件

被告東急産業株式会社は、原告旭物産に対し、金七〇〇万円及びこれに対する平成五年一一月二三日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

六  第七二六七号事件

被告有限会社エム・シー・シーは、原告旭物産に対し、金一六〇〇万円及びこれに対する平成五年一二月二五日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

七  第七二六八号事件

被告有限会社タキオンは、原告旭物産に対し、金一六〇〇万円及びこれに対する平成五年一一月一九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

八  第七二六九号事件

被告有限会社ビクトリーは、原告旭物産に対し、金三九〇〇万円及びこれに対する平成五年一一月一九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

九  第七二七〇号事件

被告有限会社エスビーエスは、原告旭物産に対し、金三九〇〇万円及びこれに対する平成五年一一月一九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

一〇  第七二七一号事件

被告有限会社モリカミは、原告旭物産に対し、金一六〇〇万円及びこれに対する平成五年一一月二〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

一一  第七二七二号事件

被告有限会社エム・エス・ケイは、原告旭物産に対し、金三五〇万円及びこれに対する平成五年一一月一九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

一二  第七二七三号事件

被告有限会社ビューティ・エイトは、原告旭物産に対し、金七〇〇万円及びこれに対する平成五年一一月一九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

一三  第七二七四号事件

被告有限会社真珠は、原告旭物産に対し、金七〇〇万円及びこれに対する平成五年一一月二〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

一四  第七二七五号事件

被告原義輝は、原告旭物産に対し、金七〇〇万円及びこれに対する平成五年一一月二一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

一五  第七二七六号事件

被告待鳥利子は、原告旭物産に対し、金七〇〇万円及びこれに対する平成五年一一月二六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

一六  第七二七七号事件

被告ネクス有限会社は、原告旭物産に対し、金三五〇万円及びこれに対する平成五年一二月五日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

一七  第七二七八号事件

被告有限会社エイムいとながは、原告旭物産に対し、金七〇〇万円及びこれに対する平成五年一一月二〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

一八  第七二七九号事件

被告小松有限会社は、原告旭物産に対し、金七〇〇万円及びこれに対する平成五年一一月一九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

一九  第七二八〇号事件

被告増永彰男は、原告旭物産に対し、金七〇〇万円及びこれに対する平成五年一一月二三日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二〇  第七二八一号事件

被告ハピネス・オオイ有限会社は、原告旭物産に対し、金三五〇万円及びこれに対する平成五年一一月一九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二一  第七二八二号事件

被告大城盛安は、原告旭物産に対し、金三〇〇万円及びこれに対する平成五年一一月二〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二二  第七二八三号事件

被告内野功子は、原告旭物産に対し、金三〇〇万円及びこれに対する平成五年一一月二五日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二三  第七二八四号事件

被告石原章は、原告旭物産に対し、金三〇〇万円及びこれに対する平成五年一一月一九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二四  第七二八五号事件

被告津嘉山二郎は、原告旭物産に対し、金三〇〇万円及びこれに対する平成五年一一月二〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二五  第七二八六号事件

被告谷口好子は、原告旭物産に対し、金三〇〇万円及びこれに対する平成五年一一月二〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二六  第七二八七号事件

被告宮之原公子は、原告旭物産に対し、金三〇〇万円及びこれに対する平成五年一一月一九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二七  第七二八八号事件

被告上運天常は、原告旭物産に対し、金三〇〇万円及びこれに対する平成五年一一月二一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二八  第七二八九号事件

被告又吉寛は、原告旭物産に対し、金三〇〇万円及びこれに対する平成五年一一月一九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二九  第七二九〇号事件

被告奥原玄一は、原告旭物産に対し、金七〇〇万円及びこれに対する平成五年一一月一九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

三〇  第七二九一号事件

被告水野修治は、原告旭物産に対し、金三〇〇万円及びこれに対する平成五年一一月一九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

三一  第二〇六一二号事件

被告ナショナル及び被告ニチロは、原告上田幸三郎(以下「原告上田」という。)に対し、各自金一億五〇〇〇万円及び右各金員に対する被告ナショナルについては平成六年一一月一三日から、被告ニチロについては平成六年一一月一二日から、それぞれ支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二  事案の概要

一  本件は、原告上田が、左記の実用新案権(以下「本件実用新案権」という。)について、原告旭物産が本件実用新案権の独占的通常実施権(ただし、原告上田自身も実施できる。)について、被告らが業として、後記二、三のとおり、製造、販売した別紙イ号物件説明書記載のムートン付羽毛布団(以下「イ号物件」という。)及び同ロ号物件説明書記載のムートン付羽毛布団(以下「ロ号物件」という。ただし、ロ号物件は、原告上田のみが請求している。)は、本件実用新案権の技術的範囲に属し、被告らの右の製造、販売は、本件実用新案権を侵害するとして、被告らに対し、不法行為に基づく、後記二、三の損害額の賠償及び右各金員に対する不法行為より後の日(各被告らに対する本件訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を、それぞれ請求する事案である。

考案の名称 ムートン製掛け布団

出願日 昭和五九年四月六日

公告日 昭和六二年九月一七日

公告番号 実公昭六二-三六四六九号

登録日 平成四年一二月一〇日

登録番号 第一九四〇八一四号

実用新案登録請求の範囲

所定幅の帯状に切断された複数のムートンを、該ムートン間に可撓性を有する所定幅のテープ状部材を交互にあるいは適宜介在させて縫成したものに、適宜の表地を縫着してムートンの毛足を内側に位置させた所要面積の掛け布団に形成したことを特徴とするムートン製掛け布団。

二  原告旭物産の被告らの製造、販売とこれによる損害についての主張

1  第七二六二号事件

被告ナショナルは、平成二年一〇月ころから平成五年四月ころまでの間に、少なくともイ号物件を三五〇〇枚製造、販売し、少なくとも二億三三七九万六四六八円の利益を得たもので、これによって原告は同額の損害を被った。

2  第七二六三号事件

被告ニチロは、平成三年三月ころから平成五年四月ころまでの間に、少なくともイ号物件を二五〇〇枚製造、販売し、少なくとも三八五三万四三〇二円の利益を得たもので、原告はこれによって同額の損害を被った(このうち三八〇〇万円を請求)。

3  第七二六四号事件

被告株式会社エスタは、平成二年一〇月ころから平成五年四月ころまでの間に、少なくともイ号物件を一〇〇〇枚製造、販売し、少なくとも一五四一万二〇〇六円の利益を得たもので、これによって原告は同額の損害を被った(このうち一五四〇万円を請求)。

4  第七二六五号、第七二六九号及び第七二七〇号事件

被告有限会社ワンダーミッション、同有限会社ビクトリー及び同有限会社エスビーエスは、平成二年一〇月ころから平成五年四月ころまでの間に、イ号物件を販売し、少なくともそれぞれ七八〇〇万円の利益を得たもので、これによって原告は同額の損害を被った(このうちいずれも三九〇〇万円を請求)。

5  第七二六六号ないし第七二六八号及び第七二七一号事件

被告東急産業株式会社、同株式会社エム・シー・シー、同有限会社タキオン及び同有限会社モリカミは、平成二年一〇月ころから平成五年四月ころまでの間に、イ号物件を販売し、少なくともそれぞれ三二六一万五〇〇〇円の利益を得たもので、これによって原告は同額の損害を被った(このうち被告東急産業株式会社に七〇〇万円、その余の被告にいずれも一六〇〇万円を請求)。

6  第七二七二号ないし第七二八一号事件

被告有限会社エム・エス・ケイ、同有限会社ビューティ・エイト、同有限会社真珠、同原義輝、同待鳥利子、同ネクス有限会社、同有限会社エイムいとなが、同小松有限会社、同増永彰男及び同ハピネス・オオイ有限会社は、平成三年五月ころから平成五年四月ころまでの間に、イ号物件を販売し、少なくともそれぞれ七三七万円の利益を得たもので、これによって原告は同額の損害を被った(このうち被告有限会社エム・エス・ケイ、同ネクス有限会社及び同ハピネス・オオイ有限会社にいずれも三五〇万円、その余の被告にいずれも七〇〇万円を請求)。

7  第七二八二号ないし第七二八九号及び第七二九一号事件

被告大城盛安、同内野功子、同石原章、同津嘉山二郎、同谷口好子、同宮之原公子、同上運天常、同又吉寛及び同水野修治は、平成三年五月ころから平成五年四月ころまでの間に、イ号物件を販売し、少なくともそれぞれ三〇四万九〇〇〇円の利益を得たもので、これによって原告は同額の損害を被った(このうちいずれも三〇〇万円を請求)。

8  第七二九〇号事件

被告奥原玄一は、平成三年五月ころから平成五年四月ころまでの間に、イ号物件を販売し、少なくとも一〇〇〇万円の利益を得たもので、これによって原告は同額の損害を被った(このうち七〇〇万円を請求)。

三  原告上田の被告ナショナル及び被告ニチロの製造、販売とこれによる損害についての主張(二〇六一二号事件)

被告ナショナル及び被告ニチロは、平成三年三月一日から平成六年三月三一日までの間に、共同して、少なくともイ号物件を五五〇〇枚、ロ号物件を五〇〇枚製造、販売し、少なくともイ号物件につき三億六三〇〇万円の、ロ号物件につき三三〇〇万円の利益を受けており、被告らの得た利益の額を原告が受けた損害の額として請求する(このうちイ号物件につき一億四〇〇〇万円、ロ号物件につき一〇〇〇万円を請求)。

四  被告らの主張

本件実用新案権は、特許庁において平成六年二月一五日付けでその登録を無効とする審決がなされ、これ対し、原告上田が東京高等裁判所に審決取消訴訟の訴えを提起したが、同裁判所は平成七年一一月三〇日、原告上田の請求を棄却し、これに対し、原告上田が上告したが、最高裁判所は平成八年一二月一九日、右の上告を棄却し、右の審決が確定したたため、無効となっており、原告らの請求は明らかに理由がない(本件実用新案権につき、被告ら主張のとおり、その登録を無効とする審決が確定したことは、原告旭物産との間では争いがない。)。

第三  当裁判所の判断

本件実用新案権は、その登録を無効とする審決が確定しており(原告旭物産との間においては争いがなく、原告上田との間においては、乙二、七及び八により認められる。)、初めから存在しなかったものとみなされる(実用新案法四一条、特許法一二五条準用)。

したがって、原告らの請求は、その余の点について判断するまでもなく、いずれも理由がない。

(裁判長裁判官 橋本英史 裁判官 長谷川恭弘 裁判官 中平健)

イ号物件説明書

一、名称 ムートン付羽毛布団

二、図面の説明

第一図は、羽毛掛け布団1にムートン製内張り体2を組合せようとしているムートン付羽毛布団の斜視図である。

第二図は、羽毛掛け布団1とムートン製内張り体2とが、着脱自在に組合せる構成を示す幅方向の垂直断面説明図である。

第三図は、ムートン製内張り体2の構成を示す要部拡大図で、長毛ムートン帯部材4aと、布製の帯部材4bとを交互に配し、その継ぎ目部を縫製5してなるムートンシート6と、当該ムートンシート6の裏面を布製の裏付けカバー7で被覆した状態を示す幅方向の垂直断面説明図である。

第四図は、ムートン製内張り体2の裏面を示すもので、布製の裏付けカバー7の一部を切欠して、ムートンシート6が長毛ムートン帯部材4aと、布製の帯部材4bとを交互に配し、その継ぎ目部を縫製5した構成になっており、さらに当該ムートンシート6の裏面を布製の裏付けカバー7で被覆していることを示す斜視図である。

第五図は、羽毛掛け布団1にムートン製内張り体2を組合せ装着したときのムートン付羽毛布団(シングル)の内側全体図である。

第六図は、羽毛掛け布団(シングル)1の表側全体図である。

三、構成

〈1〉 羽毛掛け布団1とムートン製内張り体2との組合せに係るムートン付羽毛布団であり、その後者が前者の内側中央部にファスナー3a、3bを介して着脱自在に構成されたものである。

〈2〉 羽毛掛け布団1の大きさは、シングルで150×210(単位はセンチメートル)ダブルで180×210であり、厚さは布団を構成する袋状表地内に収納された羽毛量によって所定の厚みを有している。その布団の内側面中央部にはムートン製内張り体2を取付けるためのファスナー3aが取付けられている。

〈3〉 他方、ムートン製内張り体2は、その大きさが、シングル用で110×174(単位はセンチメートル)であり、ダブル用で160×170である。当該ムートン製内張り体2は、所定幅に切断した複数の長毛ムートン帯部材4aと布製の帯部材4bとをその毛足側を表面として継ぎ目部を縫製5して前記寸法の一枚のシート状になしたムートンシート6と、その裏側の縫製処理の見える皮革面を被覆してなる布製の裏付けカバー7と、その裏付けカバー7の外周部に取付けたファスナー3bとからなる。

〈4〉 当該ムートンシート6は、所定幅に切断され帯状に縫製された複数の長毛ムートン帯部材4aと、所定幅に切断され帯状に形成された複数の布製の帯部材4bとを交互に配し、継ぎ目部を縫製5して、前記大きさの一枚のシート状となしたものである。

以上

第1図

〈省略〉

第2図

〈省略〉

第3図

〈省略〉

〈符合の説明〉

1:羽毛掛け布団

2:ムートン製内張り体

(構成:4a+4b+5+7+3b)

3a、3b:ファスナー

4a:長毛ムートン帯部材

4b:布製の帯部材

5:縫製

6:ムートンシート

(構成:4a+4b+5)

7:裏付けカバー

第4図

〈省略〉

第5図

〈省略〉

第6図

〈省略〉

ロ号物件説明書

一、名称 ムートン付羽毛布団

二、図面の説明

第一図は、羽毛掛け布団1にムートン製内張り体2を組合せようとしているムートン付羽毛布団の斜視図である。

第二図は、羽毛掛け布団1とムートン製内張り体2とが、着脱自在に組合せる構成を示す幅方向の垂直断面説明図である。

第三図は、ムートン製内張り体2の構成を示す要部拡大図で、長毛ムートン帯部材4aと、短毛ムートン帯部材4bとを交互に配し、その皮革継ぎ目部を縫製5してなるムートン製シート6と、当該ムートン製シート6の裏面を布製のカバー7で被覆した状態を示す幅方向の垂直断面説明図である。

第四図は、ムートン製内張り体2の裏面を示すもので、布製の裏付けカバー7の一部を切欠して、ムートン製シート6が長毛ムートン帯部材4aと、短毛ムートン帯部材4bとを交互に配し、その皮革継ぎ目部を縫製5した構成になっており、さらに当該ムートン製シート6の裏面を布製の裏付けカバー7で被覆していることを示す斜視図である。

第五図は、羽毛掛け布団1にムートン製内張り体2を組合せ装着したときのムートン付羽毛布団(シングル)の内側全体図である。

第六図は、羽毛掛け布団(シングル)1の表側全体図である。

三、構成

〈1〉 羽毛掛け布団1とムートン製内張り体2との組合せに係るムートン付羽毛布団であり、その後者が前者の内側中央部にファスナー3a、3bを介して着脱自在に構成されたものである。

〈2〉 羽毛掛け布団1の大きさは、シングルで150×210(単位はセンチメートル)ダブルで180×210であり、厚さは布団を構成する袋状表地内に収納された羽毛量によって所定の厚みを有している。その布団の内側面中央部にはムートン製内張り体2を取付けるためのファスナー3aが取付けられている。

〈3〉 他方、ムートン製内張り体2は、その大きさが、シングル用で110×174(単位はセンチメートル)であり、ダブル用で160×170である。当該ムートン製内張り体2は、所定幅に切断した複数の長毛ムートン帯部材4aと短毛ムートン帯部材4bとをその毛足側を表面として皮革部を縫製5して前記寸法の一枚のシート状になしたムートン製シート6と、その裏側の縫製処理の見える皮革面を被覆してなる布製の裏付けカバー7と、その裏付けカバー7の外周部に取付けたファスナー3bとからなる。

〈4〉 当該ムートン製シート6は、所定幅に切断され帯状に縫製された複数の長毛ムートン帯部材4aと、所定幅に切断され帯状に縫製された複数の短毛ムートン帯部材4bとを交互に配し、その皮革継ぎ目部を縫製5して、前記大きさの一枚の毛皮製シート状となしたものである。

以上

第1図

〈省略〉

第2図

〈省略〉

第3図

〈省略〉

〈符合の説明〉

1:羽毛掛け布団

2:ムートン製内張り体

(構成:4a+4b+5+7+3b)

3a、3b:ファスナー

4a:長毛ムートン帯部材

4b:短毛ムートン帯部材

5:縫製

6:ムートン製シート

(構成:4a+4b+5)

7:裏付けカバー

第4図

〈省略〉

第5図

〈省略〉

第6図

〈省略〉

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例